居宅介護
居宅介護
◆対象者
障害支援区分が区分1以上(障害児にあたってはこれに相当する心身の状態)である者
◆サービス内容
障害者等につき、居住する自宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに、生活等に関する相談や助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
◆対象者
障害支援区分が区分1以上(障害児にあたってはこれに相当する心身の状態)である者
◆サービス内容
障害者等につき、居住する自宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに、生活等に関する相談や助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
重度訪問介護
重度訪問介護
◆対象者
障害支援区分4以上に該当し、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する者
(一) 二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者
(二) 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
◆サービス内容
居宅における ■ 入浴、排せつ及び食事等の介護
■ 調理、洗濯及び掃除等の家事
■ その他生活全般にわたる援助
■ 外出時における移動中の介護
※ 日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む
◆対象者
障害支援区分4以上に該当し、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する者
(一) 二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者
(二) 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
◆サービス内容
居宅における ■ 入浴、排せつ及び食事等の介護
■ 調理、洗濯及び掃除等の家事
■ その他生活全般にわたる援助
■ 外出時における移動中の介護
※ 日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む
行動援護
行動援護
◆対象者
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等であって常時介護を有する方で、 障害支援区分が区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方
◆サービス内容
-
行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
-
外出時における移動中の介護
-
排せつおよび食事等の介護その他の行動する際に必要な援助(具体的には、次のようなサービスを行う)予防的対応
-
初めての場所で不安定になり、不適切な行動にでないよう、あらかじめ目的地での行動等を理解していただくなど
-
制御的対応
行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめる など
-
身体介護的対応
便意の認識ができない方の介助 など
◆対象者
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等であって常時介護を有する方で、 障害支援区分が区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方
◆サービス内容
-
行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
-
外出時における移動中の介護
-
排せつおよび食事等の介護その他の行動する際に必要な援助(具体的には、次のようなサービスを行う)予防的対応
-
初めての場所で不安定になり、不適切な行動にでないよう、あらかじめ目的地での行動等を理解していただくなど
-
制御的対応
行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめる など
-
身体介護的対応
便意の認識ができない方の介助 など
同行援護
同行援護
◆対象者
視覚障害により、移動に著しい困難を有する方等であって、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方
ただし、身体介護を伴う場合にあっては、次のいずれにも該当する方
(1) 障害支援区分が区分2以上
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
「歩行」 「全面的な支援が必要」
「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
◆サービス内容
-
外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます。)
-
外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護
-
外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助
◆対象者
視覚障害により、移動に著しい困難を有する方等であって、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方
ただし、身体介護を伴う場合にあっては、次のいずれにも該当する方
(1) 障害支援区分が区分2以上
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
「歩行」 「全面的な支援が必要」
「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
◆サービス内容
-
外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます。)
-
外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護
-
外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助